日本ユダヤ学会規約
第1章 会の名称
第1条 本学会は,日本ユダヤ学会と称し,英語では The Japan Society for Jewish Studiesという.
第2章 目的および事業
第2条 (目的) 本学会は,イスラエル・ユダヤに関する学術的研究調査,および会員相互の親睦協力を促進することを目的とする.
第3条 (事業) 本学会は,前条の目的を達成するため,下記の事業を行う.
1.会員相互の研究発表,討論,共同研究,公開講演等のための会合の開催
2.研究に必要な文献,遺物,標本等の収集,保存,公開
3.機関誌,図書,その他研究に必要な資料公刊
4.国内および国外の他の学術団体との連絡,協力
5.会員の親睦協力を促進するための事業
6.そのほか必要と認めた事業
第4条 (各部会および各委員会) 本学会の目的を達成するため,理事会の議を経て,本学会に各種の研究部会および研究委員会を設置することができる.
第3章 会員
第5条 (会員の区分) 本学会の会員を下記の4種とする.
1.正会員
2.学生会員
3.維持会員
4.顧問
第6条 (正会員) 本学会の趣旨に賛同し,入会を申し込めば,理事会の議を経て,正会員になることができる.
正会員は会費として毎年規定の額を納入しなければならない.この年額は理事会の決議によって変更することができる.
第7条 (学生会員) 本学会の趣旨に賛同し,入会を申し込む学生は,理事会の議を経て,学生会員になることができる.
学生会員の会費は正会員の半額とする.
第8条 (維持会員) 維持会員は本学会の趣旨に賛同し,理事会の推薦した人であって,理事会の定める維持会員費を拠出するものとする.
第9条 (顧問) 顧問は学識者および本学会に功労があった人で,理事会が推薦する.
第10条 (会員の特典) 会員は会合その他の通知を受け,機関誌および会員名簿の配布を受ける.
第11条 (除名) 会費を滞納したものおよび本学会の趣旨にもとる行為のあったものは,理事会の議を経て除名することができる.
第4章 機関
第12条 (役員) 本学会に次の役員を置く.
1.理事長 1名
2.常務理事 2名
3.理事 若干名
4.監事 2名
第13条 (理事,監事,理事長の選任) 理事,監事は,総会において正会員から互選する.理事長は理事の互選により選出する.
第14条 (役員の任期) 理事長,理事および監事の任期は2年とする.但し,重任を妨げない.
補欠による役員の任期は,現に在任する他の役員の任期に従う.
第15条 (理事長) 理事長は本学会を代表する.
第16条 (理事) 理事は理事会を組織し,会務を執行する.
理事は常務理事2名を互選し,これに常務の執行を委任することができる.
第17条 (監事) 監事は,会計および会務執行の状況を監査する.
第18条 (総会) 理事長は,毎年1回,会員の通常総会を招集し,その議長となる.
理事長は,必要があると認めるときは,何時でも臨時総会を招集することができる.
正会員の5分の1以上のものが,会議の目的たる事項を示して請求したときは,理事長は臨時総会を招集しなければならない.
第19条 (議決権) 正会員のみが議決権を有する.総会に出席しない正会員は,委任状により,その議決権の行使を委任することができる.この場合にはこれを出席者とみなす.
第20条 (議決の方法) 総会の議決は出席した正会員の過半数による.可否同数のときは議長が決める.
第5章 収入および会計
第21条 (収入) 本学会の収入は会費,補助金,寄附,その他の諸収入よりなる.
第22条 (会計年度) 本学会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第23条 (予算,決算) 毎年度の予算,決算は総会の承認を要する.
第6章 規約の変更および解散
第24条 (規約の変更) 本規約の変更には,正会員の3分の2以上の同意を要する.
第25条 (解散) 本学会は正会員の4分の3以上の同意がなければ,解散することができない.
第26条 (清算人) 本学会が解散したときは,理事長または理事長の指名した理事が清算人となる.
第27条 (残余財産) 清算の結果,残余財産ができたときは,清算人は,本学会と同種類の公益団体にこれを寄附する.
附則
(本規約の施行期日)本規約は2007年4月1日より施行する.